不動産登記(土地建物の名義変更、担保抹消等)の手続き

相続

相続登記を長い間放っておくと、後々の親族間のトラブルの原因となったり、相続関係が複雑になり、余計な費用がかかる場合があります。
所有者様が亡くなられた時は、お早めに相続登記を済ませておきましょう。

費 用

  登録免許税率
相続による所有権移転 4/1000
登記の目的 報 酬 登録免許税
相続による所有権移転 40,000円(税抜) 固定資産税評価額×税率

※ 外に相続関係説明図・遺産分割協議書の作成には別途費用がかか
   ります。
※ 戸籍謄本などの実費が別途かかります。
※ 軽微な相談(事案にもよりますが)の場合は相談料はいただきません。
※ 相談事案を受任した場合は相談料はいただきません。
※ 報酬は全て税抜表示ですので別途消費税がかかります。

贈与

生前に不動産の名義を配偶者やお子様等に変更しておきたい場合は贈与登記をします。但し、贈与税の問題などがありますので、まずはご相談を。「相続時清算課税」制度や(婚姻期間20年以上の)「配偶者からの贈与の特例」制度もあります。

費 用

  登録免許税率
贈与による所有権移転 20/1000
登記の目的 報 酬 登録免許税
贈与による所有権移転 30,000円(税抜) 固定資産税評価額×税率

※ 軽微な相談(事案にもよりますが)の場合は相談料はいただきません。
※ 相談料は、事件につき受任した場合は相談料はいただきません。
※ 報酬は全て税抜表示ですので別途消費税がかかります。

保存

建物を新築した時に、所有権保存登記が必要になります。

費 用

  登録免許税率
所有権保存 4/1000
登記の目的 報 酬 登録免許税
所有権保存 12,000円(税抜) 固定資産税評価額×税率

※ 軽微な相談(事案にもよりますが)の場合は相談料はいただきません。
※ 相談事案を受任した場合は相談料はいただきません。
※ 報酬は全て税抜表示ですので別途消費税がかかります。

抵当権抹消

住宅ローンなど土地に設定された担保権はローンを完済しただけでは自動的には抹消されません。長い間放っておくと、いざ抹消登記手続きをしようとした際に思わぬ出費になることもあります。抹消登記はお早めに。

費 用

例えば、不動産個数が1個の場合の概算は、次のとおりです。

不動産数 1個 報 酬 登録免許税
事前全部事項 - 337円
抵当権抹消 8,000円(税抜) 1,000円
合 計 8,000円(税抜)〜 + 1,337円

※ 不動産が1個増えると2,530円かかります。
※ 軽微な相談(事案にもよりますが)の場合は相談料はいただきません。
※ 相談事案を受任した場合は相談料はいただきません。
※ 報酬は全て税抜表示ですので別途消費税がかかります。

住所・氏名変更

住民票や戸籍を変更しても、登記上のご住所、お名前は自動的に変更されません。いざ、不動産を処分しようとした際に手続きがスムーズにいかない可能性も生じますのでご注意を。

費 用

例えば、不動産個数が1個の場合の概算は、次のとおりです。

不動産数 1個 報 酬 登録免許税
事前全部事項 - 337円
登記名義人表示変更 7,000円(税抜) 1,000円
合 計 7,000円(税抜)〜 + 1,337円

※ 不動産が1個増えると2,530円かかります。
※ 軽微な相談(事案にもよりますが)の場合は相談料はいただきません。
※ 相談事案を受任した場合は相談料はいただきません。
※ 報酬は全て税抜表示ですので別途消費税がかかります。


上記以外の案件でも、土地建物の登記に関する業務は全般的に扱っております。まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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