遺言を残さなかったばかりに、今まで仲の良かった親族間の関係が崩れてしまうこともあります。ご自身のことは勿論、相続人のことを思うなら、できるだけ遺言は残した方が良いでしょう。
但し、遺言作成にあたっては、いくつか注意しなければいけない点があります。当事務所にご相談頂ければ、丁寧にご説明します。
事件の種類 | 報 酬 | 実費 |
公正遺言証書作成 | 50,000円(税抜)〜 | 数万円 |
※ 公証人役場費用が別途かかります。
※ 軽微な相談(事案にもよりますが)の場合は相談料はいただきません。
※ 相談事案を受任した場合は相談料はいただきません。
※ 報酬は全て税抜表示ですので別途消費税がかかります。